医療機関従事者への慰労金交付について(神奈川県)

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新型コロナウィルス対応の給付金や助成金等の施策がいろいろ公表されています。そのコロナと最前線で対峙している医療機関に勤務する方へ、慰労金が給付もその一つです。

慰労金の支給対象となる人は?

実際にコロナ感染症患者を受け入れた医療機関だけが対象ではありません。保険医療機関である病院や診療所、指定訪問看護ステーションや助産所も対象となります。それらの医療機関等で令和2年1月15日から令和2年6月30日までの間に10日間以上勤務実態がある医療従事者や職員の方が慰労金支給対象になります。

一人いくら支給されるの?

コロナ感染症対応医療機関等として指定されていない一般の病院や診療所等に勤務している医療従事者や職員(条件を満たした人に限る)には、一人当たり5万円が支給されます。

申請から支給までの手順は?

原則として、医療機関が対象となる医療従事者や職員に代わって代理申請をします。医療機関は、対象の人から代理申請の委任状を預かり、所定の申請書に基づいて、神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)に、オンラインにより申請します(原則)。申請の締め切りは、今のところ令和2年12月28日です。
慰労金は、医療機関の口座に国保連からまとめて振り込まれます。振込確認後、医療機関は、対象となる医療従事者や職員に慰労金を給付します。
対象者への支給完了後、医療機関は神奈川県に実績報告書を提出します。

慰労金には税金がかかるの?

各医療従事者等に支給された慰労金は、非課税です。支給された方は、確定申告する必要はありません。また、代理で受け取った病院や診療所にとっても、収入ではありませんので、間違えずに会計処理をするようにしましょう。

上記は、神奈川県の場合についてのまとめです。申請の手順や勤務日数を特定する対象期間等は、各自治体によって異なってきますので、それぞれ確認が必要になります。
また、介護サービス事業所等に勤務している人にも同様の慰労金が支給されますので、神奈川県のHPを確認してください。