後期高齢者医療保険の窓口負担割合の変更

医療・福祉

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険の窓口負担割合が、2022年(令和4年)10月1日から一部変更になります。今までは、窓口負担割合が「1割負担の人」と「3割負担の人」の2区分でしたが、新たに「2割負担の人」の区分が加わり、3区分となります。

新たに2割負担になる人とは

以下の(1)と(2)の両方に該当する場合は、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となります。
 ※現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)の方は3割負担となります。

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である

夫婦2人で住んでいる私の両親からも「10月からの後期高齢者医療保険の窓口負担割合が2割になった」と連絡がありました。父はずっと会社員、母は基本的に主婦業をしていましたが、子供である私たちがある程度の年齢になってからは、パートで働いてきた典型的な後期高齢者世帯です。

上記の(2)の収入要件はすぐわかったようでしたが、(1)の住民税課税所得の要件についてはよくわからなかったようです。私が計算してみると、確かに住民税課税所得28万円以上の要件も満たしており、窓口負担割合が2割になる世帯に該当してしまったようです。こうった今回窓口負担割が2割になった人は、後期高齢者医療保険の被保険者のうち約20%の方とのことです。

窓口負担割合が2割になった人への負担軽減措置

自己負担割合が「2割」となった人に対しては、急激な自己負担額の増加を抑えるため、負担軽減措置が設けられています。2022年(令和4年)10月1日から2025年(令和7年)9月30日までの3年間は、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、払い戻しをするというものです。

この計算は、外来でかかった医療費のみの適用で、入院費の計算は対象外です。また、上限を超えて支払った金額の計算は、世帯全員の医療費ではなく、一人一人の医療費で行ないますので、注意が必要です。

該当者には、高額療養費の払戻金の口座登録を行う書類が、各自治体から送られてくると思いますので、事前の手続きを忘れないようにしましょう。

来年度以降

今回の保険証の有効期間は2023年(令和5年)7月31日までです。2023年(令和6年)8月1日以降の窓口負担割合については、2022年(令和4年)の収入状況等に基づいて、判定されます。年金収入だけの方は、あまり年によって収入の増減はしませんが、医療費控除等の多寡によっては、住民税課税所得が変わってくる可能性がありますので、窓口負担割合も変わる可能性があります。今回改正があった後期高齢者医療保険の窓口負担割合のことも考慮して、できる控除を漏らさず申告できるように、医療費の領収書などはきちんと保管しておくことをお勧めします。