マイナンバーは2016年から運用が始まり、以降、確定申告書や源泉徴収票にもマイナンバー記載欄が設けられるようになりました。ただし、マイナンバーカードの普及率は、現在でも16%に留まっているとのこと。仕事柄、お客様にマイナンバーの確認のため、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書(最初にマイナンバーのお知らせがあった紙の通知書)を拝見させていただくことがありますが、統計の数字通り、マイナンバーカードを持っていらっしゃる方は、まだまだ少ない印象です。かくいう私もマイナンバーカード未所持者です。
マイナンバーカードを作るとポイントがもらえる!
マイナンバーカードについては、最近では、特別給付金の申請の際、マイナンバーカードを持っている人はオンライン申請ができるということで話題になりました。しかし、今までは、写真付き身分証明書として利用する位の役目であったマイナンバーカードですので、わざわざ作る人が少なかったのは当然かと思います。しかし、今後のマイナンバーカードの本格活用を目指して、政府がマイナンバーカードの作成を前提に、ポイント付与制度を打ち出し、そのポイントの予約が7月1日から始まりました(実際にそのポイントが利用できるのは9月から)。手順としては、マイナンバーカードを作成して、アプリからポイントを申請し、自分が選択したキャッシュレス決済サービスにチャージする際、申請したポイント(最大5,000ポイント)も付与され、その分も含めて買い物ができるという流れです。
マイナンバーカードが健康保険証にもなる!
令和3年3月には、マイナンバーカードが健康保険証としても利用予定だそうです。そうなると医療費との紐づけもされることになり、確定申告での医療費控除も一部は手作業で計算するということがなくなってくることになりそうです。
今後のマイナンバーの活用
マイナンバーカードの所持率こそ伸びないものの、マイナンバー自体は税務申告の世界では浸透しており、マイナンバー導入以降、住宅ローン控除、居住用不動産の譲渡、相続時精算課税などの申告の際に、住民票の添付が省略できるようになりました。
今後も、行政や社会保障、税務関係でのマイナンバー活用の場面は確実に増えるものと思われます。私自身も、これを機にマイナンバーカードを申請する予定です。
申請方法やポイントのことは、政府広報オンラインでわかりやすく説明されています。