振替納税について

納税

税金を納付するには、現在下記のような方法があります。

1.現金納付
2.金融機関の口座からの振替納税
3.インターネット納付
4.クレジットカード納付
5.QRコードによりコンビニ納付

いろいろな方法があるのですが、それぞれの方法がすべての税目の納付に対応しているわけでもなく、コンビニ納付は、納付金額が30万円以下に限られているなど、少々わかりにくいことも確かです。今回は、個人の方の確定申告の際の納税方法である振替納税について、少し説明します。

振替納税とは

振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。振替納税をするには、事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄税務署もしくは振替納税をする金融機関に提出する必要があります。提出する期限は、振替納税により提出したいと思う税金の納期限までです。

また、今年の1月からは、振替納税の手続きがオンラインでできるようになりました。オンライン提出の場合には、金融機関の押印が必要ありませんので、便利です。ただし、すべての金融機関が対応しているわけではありません(振替納税のオンライン提出利用可能金融機関一覧)。

振替納税ができるのは、以下の税金です。

◇ 申告所得税及び復興特別所得税
 ・期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分
 ・予定納税(1期、2期)分

◇ 消費税及び地方消費税(個人事業者)
 ・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分

贈与税は振替納税に対応していません

個人の方は、所得税、消費税共に振替納税に対応していますので、振替納税の手続きをしておけば、申告書提出後、納税まで完了しますので安心ですが、同時期に申告をする贈与税については、振替納税はできませんので、注意が必要です。

贈与税の申告及び納期限(現金納付の場合)は、通常、所得税の確定申告と同じ3月15日です。ですから、申告書の提出は、所得税の確定申告と贈与税の申告は同じタイミングで行うのですが、所得税について振替納税の手続きをしていても、贈与税については、金融機関で現金納付をしなくてはならないのです。うっかり、贈与税も口座振替で納付されると勘違いして、納期限が過ぎてしまわないように注意しなくてはいけません。

振替納税のメリット

振替納税をするメリットは何でしょう。

1.納税忘れがない
2. 金融機関にわざわざ行かなくていい
3.実際の振替日が法定納期限より遅い
4.納税の記帳がされる

こんなところでしょうか。ちなみに3の振替日ついてですが、令和3年分の所得税及び消費税の振替日は、以下のようになっています。

所得税(復興特別所得税含む)
現金納付     令和4年3月13日(火)法定納期限
振替納税     令和4年4月21日(木)

消費税(及び地方消費税)
現金納付     令和4年3月31日(木)法定納期限
振替納税     令和4年4月26日(火)

振替納税にすると、所得税、消費税共に約1か月ほど、実際の納付を先送りすることができるのです。

納付方法のご検討を

振替納税のお話をするとほとんどの方は、振替納税のご選択をなさいます。今では、現金納付の方は、ほとんどいらっしゃらなくなりました。ここのところ金融機関の窓口対応も変わってきており、かなり制限があるようですので、まだ現金納付をしていらっしゃる方は、是非納付方法のご検討をすることをお勧めします。