そろそろ源泉所得税の納付の時期です

所得税

源泉所得税の納期特例の適用を受けている事業者の方は、上半期の納期限である7月10日に向けて、準備をしている時期ではないでしょうか。

源泉所得税の納期の特例とは

源泉徴収義務者である個人事業主や法人は、給与等の支払いの際に源泉徴収した源泉所得税を、原則として、その源泉所得税が生じる給与等の支払いをした翌月の10日までに納付しなければなりません。しかし、給与支払人数が10人未満の場合には、毎月ではなく、半年分の源泉所得税をまとめて支払うことができます。これを納期の特例と呼んでいます。具体的には、1月から6月までの支払いについての源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分については、翌年の1月20日までに納付します。

源泉所得税の納付方法

現在、源泉所得税の納付方法は4つあります。

1.金融機関や税務署の窓口で納付
2.インターネットバンキング
3.クレジットカード納付
4.ダイレクト納付

4のダイレクト納付については、事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。個人の場合は、この届出書をe-Taxにより提出することができますが、法人については、今のところ書面提出しかできません。書面提出の場合は、届出書を提出してから、税務署の承認が得られるまでに約1か月かかるとのことですので、今回の7月10日納期分については、間に合わないということになります。

2または3については、e-Taxの利用開始手続きとe-Taxソフト(web版)が利用できる状態になっていれば、源泉所得税徴収高計算書を送信したのちに、インターネットバンキングかクレジットカード納付かを選択して納付することができます。ただし、クレジットカード納付については、手数料がかかりますので要注意です。

  電子納税についての国税庁HP

e-Taxソフト(web版

キャッシュレス納付

国もここのところ急速にキャッシュレス納付のための整備を進めています。地方税の自動車税や固定資産税のように賦課課税方式で、納税額が通知されて納付する税金と異なり、所得税や法人税のように納税者が自ら申告し納付する申告納税方式の税金については、キャッシュレス納付するにも少々手続きがわかりにくいかもしれません。

私自身も、従来の窓口納付の方が事前準備等しなくていいから楽だなと思ってしまう部分もあります。しかし、銀行窓口も事前予約なしでは対応してくれない、対応してくれたとしても相当時間待たされるという昨今ですので、その時間を節約するという意味ではキャッシュレス納付はチャレンジする価値があると思います。まず、一つ始めてみませんか?