電子取引のデータ保存義務化に2年間の猶予・・・税制改正大綱より

仕事周り

12月10日に政府税制調査会は令和4年度税制改正大綱を発表しました。この中で、電子取引に係る請求書等のデータ保存義務化が2年間猶予されるという内容が盛り込まれました。

猶予の内容

令和4年1月1日以降は、電子取引に関する請求書等をデータ保存しなくてはならないということは、先日のブログでもお伝えした通りです(電子取引のデータ保存)。

このことを知らない事業主の方も多く、内容や具体的な対応についてご説明したところでしたが、今回発表された税制改正大綱で、このデータ保存義務化について2年間(令和5年12月31日まで)猶予期間を設けるという内容が発表されました。義務化開始を1ヶ月切る段階での慌ただしさです。

ただ単純に延期ですよというわけではなく、データ保存しなくていいのは、次の2つの要件を満たした場合となっています。
① 保存要件に従って電子取引のデータ保存ができなかったことについてやむを得ない事情があると所
  轄税務署長が認めること
② 税務職員の求めに応じて電子取引の電磁的記録の出力書面の提示または提出ができること

なお、「やむを得ない事情」について、税務署長への手続きは必要ありません。

猶予期間といえどもデータ保存に取り組む

今回の猶予の背景には、対応が間に合わないという事業者からの声を受けてのことと思います。確かにある程度の従業員数や複数の部門がある会社は、会社全体の業務の中での統一した電子取引データ保存の運用をしていかなければならないため大変かと思いますが、むしろ個人事業主や一人社長法人で電子取引がそれほど多くない方は、取り組みやすいのではないでしょうか。猶予期間に関わらず、予定通り令和4年1月1日から電子取引のデータ保存に取り組んでみましょう。猶予期間が設けられた故、その間に改良を重ねられるチャンスです。

税務手続き等のデジタル化

デジタル化は、今回の税制改正大綱でもひとつのキーワードになっています。電子取引のデータ保存義務化の猶予期間が延々と延長されることはないと思いますし、基本的に税務手続き関連のデジタル化が後退することはないでしょう。

税制改正大綱では、我々税理士についても業務の電子化の推進が求められています。それによって、納税義務者の利便の向上を図る目的です。その目的に沿うように、私自身も時代の流れに沿ったデジタル化に対応し、時代遅れにならないサービスの提供ができるようにしなければならないと思っています。