新型コロナ感染症等関連の補助金・給付金の申告

個人事業主

2021年(令和3年)において、新型コロナ感染症等関連の補助金や給付金を受けた方もいらっしゃるかと思います。その補助金等について申告はどうすればいいのでしょう。

非課税となるもの

以下の給付金等は非課税とされるものです。当然申告の必要はありません。

・子育て世帯への臨時特別給付金
  昨年末、一括現金給付か一部はクーポン支給かで話題になった18歳以下の子がいる世帯に対して該 
 当の子一人当たり10万円支給されたものです。

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(給付金)

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

課税対象となるもの

以下の給付金等は、課税となります。個人事業主であれば事業所得の収入として計上します。


・持続化給付金
・一時支援金や月次支援金
・各自治体の感染防止協力金

原則支給が決定した日の属する年において収入に計上します。


・家賃支援給付金
・ 小規模事業者持続化補助金
・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
・雇用調整助成金

支給が決定した日の属する年において収入に計上するか、助成金等の支給対象となる経費を支出した年に収入を計上します。特に経費を補填するための助成金であり、交付を受けるための手続きをあらかじめ行っている場合には、その経費と助成金等の収入が対応するように、その助成金等の収入計上時期はその経費が発生したした日の属する年とします。


・新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金

この制度は対象となる貸付に対して支払う最長3年間分の利子相当額を一括で助成するものです。交付を受けた時点で一括で収入に計上するわけではなく、支払利子の発生に応じて支払利子と同額を収入に計上します。この結果、収入と経費が同じ年において同額計上され、実質無利子化されます。

申告漏れのないように

2020年(令和2年)に既に持続化給付金を受けた個人事業主の方は、その分を収入に計上して申告したかと思います。昨年の確定申告時期、商工会議所の申告のお手伝いをした際に、商工会議所の方が給付金の収入計上については、会員の方に必ず確認していました。

コロナ禍で大変な思いをなさっている事業主の方も多くいらっしゃると思いますが、会計上、収入計上漏れは一番起こってはいけないこと。注意しましょう。