金を売却したら

所得税

テレビのニュースで、おじいさんの遺産としてもらった金のインゴットを売却しようとしている若い男性の映像を流していました。おじいさんは、そのインゴットを30万円位で購入したそうですが、なんと買い取り業者から提示された買取金額は180万円を超えていました。

職業がら、ついつい見聞きした取引に係る税金のことを考えてしまいます。今回の金のインゴットの売却に関しても「確定申告しなきゃね。買い取り業者さんは、そこまでの情報提供しているのかな」なんてことを、考えながらニュースを見ていました。

金地金の売却は、原則「譲渡所得」

金を売却した際は、原則として譲渡所得として申告します。株や不動産も譲渡所得ですが、こちらは分離課税。一方、金の売却は、給与所得、事業所得や不動産所得などと合わせて申告する累進課税の総合課税の譲渡所得となります。

原則として譲渡所得というのは、営利を目的として、継続的に金を売買している場合は、事業所得や雑所得となる場合があるからです。しかし、そういった人は少数派でしょうし、冒頭のニュースに登場した若者のように、たまたま相続でもらったとか、たまたま以前買った金を売却するという場合は、譲渡所得になります

金地金を売却した時の申告

金の譲渡所得は、その所有期間に応じて次のように計算します。

1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

取得費がわかりますか?

上記の算式のうち、譲渡価額や譲渡費用は売却の際の金額で、書類もあるはずですので明確ですが、取得費については、どうでしょうか。購入当時の書類を保管してあり、購入金額がわかれば、その金額が取得費になりますが、不明の場合は、譲渡価額(売却金額)の5%を取得費として譲渡所得を計算する場合があります。今回のニュースように180万円で売却したとすると、その5%の9万円を取得費として計算するということです。その場合は、譲渡益が大きくなり、税負担が大きくなる可能性があります。特に、相続でもらった場合などは、当初の所有者が購入した時の金額が、取得費となりますので、ますます不明の場合が多いかもしれません。

譲渡の申告の際に、よく問題になるのが取得費です。大きな値が上がりを期待して、後々売却を考えている場合には、購入時の書類もしっかり保管して、取得費を明らかにしておきましょう。