確定申告期限の個別延長

令和3年分の確定申告期限について、新型コロナウィルス感染の影響により、通常の期限までに申告することが困難な場合には、4月15日まで申告、納付期限の延長ができることになりました。

具体的な手続き

具体的にはどのような手続きをとればいいのでしょう。2022年(令和4年)4月15日までに確定申告書を提出するのであれば、事前に延長申請書などを提出する必要はありません。確定申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載をして提出をします。以下は、国税庁の発表による確定申告書への具体的な記載方法です。

e-Taxで提出する場合は、申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、同様の文言を記載します。

想定する場面と諸注意

今回の期限延長は、あくまでもオミクロン株によるコロナウィルス感染拡大による影響が前提です。それにより、納税者自身や従業員が感染や自宅待機を余儀なくされた場合や税務を委託している税理士等の感染や自宅待機によって業務に支障が出てしまった場合などが想定されます。

また、昨年のような一律期限延長ではなく、あくまでも上記のような個別事情に鑑みての期限延長ですので、注意しましょう。

繰り返しになりますが、延長申請なしで、上記のような簡易な方法(確定申告書に「 新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 」と記載する方法)で期限内申告とできるのは、4月15日までに提出した分になります。4月16日以降の提出になるような場合は、「延長申請書」をする必要があります。