扶養控除あれこれ

所得税

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合は、一定の金額の所得控除が認められています。これを扶養控除と言います。扶養控除は、まだ学生の子供がいたり、親を扶養していたりすると受けられる控除というイメージだと思いますが、少し詳細に見てみましょう。

扶養親族の要件と控除対象扶養親族

扶養親族とは、その年の12月31日時点の現況で、次の4つの要件にすべて当てはまる人を言います。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(4) 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告の事業専従者でないこと。

控除対象扶養親族とは、上記の4つの要件に該当する扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である扶養親族を言います。したがって、16歳未満の子供は扶養控除の対象にはなりません。

生計一とは

よく問題になるのが、「生計一にしている」とはどういうことかということです。簡単に言いますと、同じ家計の中で生活しているということです。同居していて、寝食を共にしていれば、基本的に生計一と考えられますが、同居していることは必ずしも生計一の要件ではありません。勤務、修学、療養等の都合上別居している場合でも、常に、生活費や学費、療養費等の送金が行われている場合には、生計を一にしているものとして取り扱われます。

具体的には、次のような場合は生計一であると考えられます。

(1)父親は単身赴任していて、家族と別居しており、月に2,3回帰ってくるだけである。この場合子供は、父親の扶養親族に該当します。
(2)離婚した元夫から、扶養義務の履行として子が成人に達するまで、常に養育費の送金がある場合、その子を元夫の扶養親族とすることができます。
(3)同居していた親が、病気治療のため長期に入院をしていて、子が引き続き療養費の負担をしているような場合は、親を扶養親族とすることができます。

年の途中で扶養親族が亡くなった場合

年の途中で扶養親族がなくなる場合があります。たとえば、扶養親族であった同居の父親が令和3年8月22日に亡くなった場合、令和3年の子の確定申告において扶養控除の適用はどうなるでしょうか。

扶養控除の対象となるかどうかは、その年の12月31日の現況により判断するのが原則ですが、死亡の場合は、その死亡の時の現況により判断します。したがって、上記の例では、父親が亡くなった8月23日状況が扶養控除の要件を満たす場合には、その子の令和3年の確定申告で、父親を扶養控除の対象として申告することができます。

扶養控除の所属を変更しようとする場合

ある1人の者を対象として2人以上の納税者が重複して扶養控除を受けることはできません。たとえば両親が給与所得者の場合、その子については、父親か母親どちらかの扶養控除の対象となります。

では、父親が年初においてその年の扶養控除等申告書において、その子を扶養親族として申告していた場合に、その年においては、その子を母親の扶養親族にしたいとなった場合、変更は可能でしょうか?

この場合は、夫婦双方が、扶養親族の所属を変更して扶養控除等申告書を再提出した場合には、変更後の申告内容に従ってその年の年末調整がなされます。

扶養控除の所属の変更で注意することは、いずれかの人が確定申告で扶養親族を確定していた場合には、その後において再び扶養親族の所属の変更はできないということです。つまり修正申告や更生の請求書では、扶養控除の所属の変更はできないのです(単なる扶養控除の適用もれはとは違いますので要注意)。