給与所得者で確定申告が必要な方

所得税

給与所得者とは、サラリーマンのように給料や賞与といった形で収入を得ている人のことです。正社員、パート、アルバイトといった働き方の違いは関係ありません。また公務員も給与所得者になります。

給与所得者の方は、最近会社等から年末調整に関する書類(扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書)の提出を求められたのではないでしょうか?これらの書類を提出することによって、会社が年末調整をしてくれますので、基本的に給与所得に関する納税は完了し、確定申告をする必要がありません。しかし、給与所得者でも確定申告をする必要がある人がいます。

給与所得者で確定申告が必要な人

以下のような方は、確定申告をする必要があります。

1.給与の年間収入が2,000万円を超える人
  年末調整は年間収入が2,000万円以下の人についてのみ適用できる制度だからです。

2.1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円
  を超える場合
  たとえば、サラリーマンの方が副業をしていて、その副業の所得(収入から必要経費を引いた額)
  が20万円を超える場合が該当します。

3.2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整のされていない給与の収入金額と給与所得
  及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
  年末調整を受けることができる給与は、1か所からの会社等からの給与のみです。扶養控除等申告書
  を提出した会社等の給与がそれに該当します。2か所以上の会社等で働いている人は、それ以外の年
  末調整を受けていない給与の支払金額が20万円を超えていたら、年末調整している給与と年末調整
  を受けていない給与すべてを確定申告する必要があります。


  2か所以上の会社等で働いている人が、その他に執筆活動などで原稿料などを得ていたら、年末調
  整をしていない給与収入金額と原稿料に係る雑所得の合計額が20万円を超えていたら、確定申告を
  する必要があります。

4.同族会社の役員などで、その同族会社から給与のほかに貸付金利子、賃貸料などの支払いを受けている場合

5.災害免除法により給与の源泉徴収税額について猶予や減免を受けている場合

6.在日外国公館に勤務している人のように源泉徴収義務のない者からの給与等の支払いを受けている場合

7.退職所得について、源泉徴収された税額より正しい税額が多い場合

給与所得者で確定申告をした方がいい人

上記の条件に該当せず、確定申告をする必要がない方でも、確定申告をした方がいい場合があります。確定申告をすることによって、税金の還付を受けられる可能性があるということです。

1.医療費控除の適用を受ける場合

2.ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を受けていない場合

3.2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整をしていない給与は20万円未満である
 が、その給与から源泉税が控除されている場合。

4.初めて住宅ローン控除の適用を受けようとする場合

5.年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

6.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

7.特定支出控除の適用を受けるとき

このほか、上場株式等の繰越損失の適用を受ける場合やマイホームの特定の改修工事をした場合など、特別な場合も確定申告をした方がいい場合があります。

そろそろ確定申告の準備を

今年も残すところあと1か月となり、そろそろご自身の1年間の収入の状況も見えてきたことでしょう。これからふるさと納税などをする方もいらっしゃるかと思います。確定申告をするのかしないのか、少し念頭に置きながら、資料の整理を始めると、来年の確定申告がスムーズに進みます。